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第528条〔申込みに変更を加えた承諾〕
◇ 申込みに変更を加えた承諾
 承諾者が,申込みに条件を付するなど変更を加えて承諾したときは,その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
 → 申込の拒絶とともに新なる申込とみなされるので、最初の申込者がこれに対する承諾をすれば,変更後の内容の契約が成立する。
(0805D) 《変更を加えた承諾》
 Bが申込みに変更を加えて承諾する旨の通知をした場合,(申込の拒絶とともに新なる申込とみなされるので)Aがこれに対する承諾をすれば,変更後の内容の契約が成立する(民法528条)。
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