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第531条〔懸賞広告の報酬を受ける権利〕
1 広告に定めた行為をした者が数人あるときは,最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2 数人が同時に前項の行為をした場合には,各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし,報酬がその性質上分割に適しないとき,又は広告において1人のみがこれを受けるものとしたときは,抽選でこれを受ける者を定める。
3 前2項の規定は,広告中にこれと異なる意思を表示したときは,適用しない。
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