| △第548条〔解除権者の行為等による解除権の消滅〕 1.毀損等 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し,若しくは返還することができなくなったとき,又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは,解除権は,消滅する(548条1項)。 ← 売買契約において,既に目的物を他に売却した買主も,売主の債務不履行を理由として契約を解除することが[できる](548条1項前段)。 2.無過失 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し,又は損傷したときは,解除権は,消滅しない(548条2項)。 |
| (5416C) 《解除権の消滅》 売買契約において,既に目的物を他に売却した買主も,売主の債務不履行を理由として契約を解除することが[できる](民法548条1項前段)。 |