| ○第587条〔消費貸借〕 1.消費貸借の意義 消費貸借は,当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる。 2.要物契約・片務契約 3.利息債権 甲が,昭和58年10月1日,乙に金50万円を貸し付け,交付しただけでは,金50万円およびこれに対する昭和58年10月1日から支払済みまで年5分の割合による[利息]を請求することはできない(587条)。← 利息を支払う約束がないから。 |
| (2719A) 《要物契約》 消費貸借が成立した場合,貸主は目的物を貸し渡す債務を負い,借主は目的物を返還する債務を負う[訳ではない](民法587条)。 |
| (6007C) 《要物・諾成》 [賃貸借:×賃貸借と消費貸借はいずれも]諾成契約であるが,[消費貸借と使用貸借:×使用貸借]は要物契約である(民法587条,593条)。 (6007B) 《要式・不要式》 賃貸借と消費貸借はいずれも[不要式契約:×要式契約]であるし,使用貸借も不要式契約である。 (6007D) 《双務・片務》 [賃貸借:×賃貸借と消費貸借はいずれも]双務契約であるが,[消費貸借と使用貸借:×使用貸借]は片務契約である。 (5905A) 《利息債権》 甲が,昭和58年10月1日,乙に金50万円を貸し付け,交付しただけでは,金50万円およびこれに対する昭和58年10月1日から支払済みまで年5分の割合による[利息]を請求することは[できない](民法587条)。 ← 利息を支払う約束がないから。 |