| ○第599条〔借主の死亡による使用貸借の終了〕 ◇借主の死亡 使用貸借の借主が死亡した場合,契約は,その効力を失う(599条)。 ← 賃貸借と消費貸借は、借主の死亡によって効力を失わない。 |
| (2418B) 《死亡》 使用貸借は,委任と[異なり,借主:×同様に,当事者のいずれか一方]の死亡によって終了する(599条)。 |
| (6007E) 《借主の死亡》 [賃貸借と消費貸借:×賃貸借]は借主の死亡によって効力を失わないが,[使用貸借は:×使用貸借と消費貸借はいずれも]借主の死亡によって効力を失う(民法599条)。 (1106C) 《借主の死亡》 [使用貸借]の借主が死亡した場合,契約は,その効力を失う(民法599条)。 (0701B) 《借主の死亡》 借主が[死亡:×破産]した場合,不動産の使用貸借契約は,当然には消滅する(民法599条)。 |