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第599条〔借主の死亡による使用貸借の終了〕
◇借主の死亡
 使用貸借の借主が死亡した場合,契約は,その効力を失う(599条)。
← 賃貸借と消費貸借は、借主の死亡によって効力を失わない。
(2418B) 《死亡》
 使用貸借は,委任と[異なり,借主:×同様に,当事者のいずれか一方]の死亡によって終了する(599条)。
(6007E) 《借主の死亡》
 [賃貸借と消費貸借:×賃貸借]は借主の死亡によって効力を失わないが,[使用貸借は:×使用貸借と消費貸借はいずれも]借主の死亡によって効力を失う(民法599条)。
(1106C) 《借主の死亡》
 [使用貸借]の借主が死亡した場合,契約は,その効力を失う(民法599条)。
(0701B) 《借主の死亡》
 借主が[死亡:×破産]した場合,不動産の使用貸借契約は,当然には消滅する(民法599条)。
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