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第617条〔期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ〕
◇期間の定めがない場合
 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは,各当事者は,いつでも解約の申入れをすることができる(617条1項)。
※← 地代を支払うべきときでも,存続期間の定めがなく,別段の慣習もなければ,1年前の予告または1年間の地代支払により,放棄することができる(民法266条1項,275条)。
《賃貸借と返還時期》
 動産の賃貸借契約における借主の目的物返還債務に期限の定めがない場合,貸主は,いつでも,解約の申入れをすることができ,その申入れがあったとき,動産については,1日の猶予期間の経過により,賃貸借は終了する(617条1項)。
《朽廃》
 (借地借家法施行前に設定された)建物の所有を目的とする土地の賃借権であって,その存続期間の定めがないものは,その建物が朽廃したときに消滅した(借地借家法附則5条)。
《建物の滅失》
 借地上の建物が滅失したとき,借地契約は,[当然には終了しない:×その旨の特約があった場合に限り,終了する](借地借家法7条1項,9条)。
《建物の毀損》
 借地上の建物(は借地権者の所有するものであり,その建物)が損傷したとき,借地権者は,反対の特約がない限り,[その存続期間中に新築することも修繕することも自由である:×借地権設定者の承諾がなければ,その建物を修繕することができない](借地借家法17条2項)。
《借地権の対抗力》
 借地権の登記がないが,借地権者が所有する借地上の建物の登記がある場合,建物が滅失[すれば,その時から借地借家法10条による対抗力は原則として消滅する:×しても,その旨の登記がされるまでは,借地権者は,第三者に借地権を対抗することができる](借地借家法10条2項)。
《全部不能》
 借家契約の目的である建物が第三者の失火により滅失したとき,借家契約は,特約の有無にかかわらず終了する(最判昭42.6.22)。
(1813E) 《放棄》
 土地の賃借人は,存続期間の定めがないときは,いつでも解約の申入れをすることができるが(民法617条1項),地代を支払うべき地上権者は,存続期間の定めがないとき,地上権を放棄することが[できない訳ではない](民法266条1項,275条)。
(0908D) 《賃貸借と返還時期》
 動産の賃貸借契約における借主の目的物返還債務に期限の定めがない場合,貸主は,いつでも,解約の申入れをすることができ,その申入れがあったとき,[動産については,1日の猶予期間の経過により,賃貸借は終了する:×借主は直ちに目的物を返還しなければならない](民法617条1項)。
(5305D) 《朽廃》
 (借地借家法施行前に設定された)建物の所有を目的とする土地の賃借権であって,その存続期間の定めがないものは,その建物が朽廃したときに消滅した(借地借家法附則5条)。
(0705A) 《建物の滅失》
 借地上の建物が滅失したとき,借地契約は,[当然には終了しない:×その旨の特約があった場合に限り,終了する](借地借家法7条1項,9条)。
(0705B) 《建物の毀損》
 借地上の建物(は借地権者の所有するものであり,その建物)が損傷したとき,借地権者は,反対の特約がない限り,[その存続期間中に新築することも修繕することも自由である:×借地権設定者の承諾がなければ,その建物を修繕することができない](借地借家法17条2項)。
(0705C) 《借地権の対抗力》
 借地権の登記がないが,借地権者が所有する借地上の建物の登記がある場合,建物が滅失[すれば,その時から借地借家法10条による対抗力は原則として消滅する:×しても,その旨の登記がされるまでは,借地権者は,第三者に借地権を対抗することができる](借地借家法10条2項)。
(0705D) 《全部不能》
 借家契約の目的である建物が第三者の失火により滅失したとき,借家契約は,特約の有無にかかわらず終了する(最判昭42.6.22)。
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