| ◎第621条〔損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限〕 ◇ 償還請求権 Cが抵当権に基づく差押えの前に屋根の修理工事をした場合に,Cが買受人に家屋を明け渡したとき,Cは,買受人に対し,(明渡しの時から1年間は)修繕費用の償還請求をすることができる(621条,600条)(最判昭46.2.19)。 |
| (0811E) 《償還請求権》 Cが抵当権に基づく差押えの前に屋根の修理工事をした場合に,Cが買受人に家屋を明け渡したとき,Cは,買受人に対し,(明渡しの時から1年間は)修繕費用の償還請求をすることが[できる](民法621条,600条)(最判昭46.2.19)。 (0701C) 《賃貸借》 賃借人が破産した場合,動産の[賃貸人は解約申入れができる:×賃貸借契約は,当然に消滅する](旧民法621条削除)。 (1106B) 《破産手続開始決定》 [賃貸借]の借主が破産手続開始決定を受けた場合,貸主は,期限の定めがあるときでも,契約の解約を申し入れることができる(旧民法621条削除)。 |