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第639条〔担保責任の存続期間の伸長〕
◇ 責任期間
 コンクリート鉄骨造りの建物の建築を目的とする請負契約に,請負人の担保責任の存続期間を目的物の引渡し後15年間と定めることはできない(639条,167条1項)。
(2618C) 《期間の伸長》
 木造建物の建築請負契約において,請負人は,建物又は地盤の瑕疵について引渡しの後5年間その担保の責任を負うが(民法638条1項本),この期間は,民法167条の規定による消滅時効の期間内に限り,契約で伸長することができる(民法639条)。
(5807A) 《責任期間》
 コンクリート鉄骨造りの建物の建築を目的とする請負契約に,請負人の担保責任の存続期間を目的物の引渡し後15年間と定めることはできない(民法639条,167条1項)。
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