| ◎第653条〔委任の終了事由〕 ◇ 委任の終了事由(653条) @ 委任者又は受任者の死亡 → AがCに不動産売買の仲介を委託した場合にて,Cが仲介を完了する前にAが死亡したとき,Cがその後に仲介を完了させたとしても,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する報酬支払義務を負わない(民法653条)(最判平4.9.22)。 A 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 B 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 → 委任は,委任者が後見開始の審判を受けても,終了しない。 |
| (6215C) 《委任の終了事由》 委任は,[委任者:×受任者]が後見開始の審判を受けても,終了しない(民法653条)。 (5706C) 《終了事由》 委任契約は,[受任者:×委任者]が後見開始の審判を受けたときは終了する(民法653条後)。 (0921C) 《委託者の死亡》 AがCに不動産売買の仲介を委託した場合に,Cが仲介を完了する前にAが死亡したとき,Cがその後に仲介を完了させたとしても,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する報酬支払義務を負わない(民法653条)(最判平4.9.22)。 |