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第653条〔委任の終了事由〕
◇ 委任の終了事由(653条)
@ 委任者又は受任者の死亡
→ AがCに不動産売買の仲介を委託した場合にて,Cが仲介を完了する前にAが死亡したとき,Cがその後に仲介を完了させたとしても,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する報酬支払義務を負わない(民法653条)(最判平4.9.22)。
A 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
B 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
→ 委任は,委任者が後見開始の審判を受けても,終了しない。
(6215C) 《委任の終了事由》
 委任は,[委任者:×受任者]が後見開始の審判を受けても,終了しない(民法653条)。
(5706C) 《終了事由》
 委任契約は,[受任者:×委任者]が後見開始の審判を受けたときは終了する(民法653条後)。
(0921C) 《委託者の死亡》
 AがCに不動産売買の仲介を委託した場合に,Cが仲介を完了する前にAが死亡したとき,Cがその後に仲介を完了させたとしても,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する報酬支払義務を負わない(民法653条)(最判平4.9.22)。
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