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第667条〔組合契約〕
1 組合契約は,各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって,その効力を生ずる。
2 出資は,労務をその目的とすることができる。
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【判例要旨】

【関連事項】

【択一肢例】
(2619A) 《労務出資》
 組合契約は,各当事者が組合のために労務を提供して共同の事業を営むことを約することによっても,成立する(民法667条2項)。
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