前に   次へ
第670条〔業務の執行の方法〕
◇業務執行の方法
 組合の業務の執行は,組合員の過半数で決する(670条1項)。
→ 組合契約により業務執行組合員が定められていない場合,(過半数にあたる)A及びBのみで組合を代理して,Eとの間で組合財産に関する売買契約を有効に締結することができる(670条1項)。
(2619C) 《業務執行の方法》
 業務執行組合員が定められていない場合には,組合員の過半数の者は.共同して組合を代理する権限を有する(民法670条1項)
(1820B) 《業務執行の方法》
 組合契約により業務執行組合員が定められていない場合,(過半数にあたる)A及びBのみで組合を代理して,Eとの間で組合財産に関する売買契約を有効に締結することができる(民法670条1項)。
(2619B) 《組合の常務》
 組合の常務については各組合員が単独で行うことができるが,その完了前に他の組合員が異議を述べたときは,その常務については組合員[の過半数:×全員]の一致によって決定しなければならない(民法670条3項)。
前に   次へ