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第672条〔業務執行組合員の辞任及び解任〕
1 組合契約で1人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは,その組合員は,正当な事由がなければ,辞任することができない。
2 前項の組合員は,正当な事由がある場合に限り,他の組合員の一致によって解任することができる。
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