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第681条〔脱退した組合員の持分の払戻し〕
△1 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は,脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
×2 脱退した組合員の持分は,その出資の種類を問わず,金銭で払い戻すことができる。
×3 脱退の時にまだ完了していない事項については,その完了後に計算をすることができる。
(2619E)
《持分の払戻し》
除名された組合員は,組合財産の持分の払戻しを受けることが[できる
](民法681条1項)。
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