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×第689条〔終身定期金契約〕
 終身定期金契約は,当事者の一方が,自己,相手方又は第三者の死亡に至るまで,定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって,その効力を生ずる。
省略
子から親への仕送り。 扶養義務の履行であるが、年金と同様に、終身定期金のようなものである。  
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