| ○第701条〔委任の規定の準用〕 第645条から第647条までの規定は,事務管理について準用する。 |
| ◇ 【判例要旨】 【関連事項】 【択一肢例】 |
| (2419C) 《報酬》 事務管理を始めた者は,その旨を遅滞なく本人に通知したとき,事務管理の終了後,本人に対し,相当の額の報酬を請求することが[できない](民法701条)。 (2419E) 《報告義務》 事務管理を始めた者は,本人の請求がある場合,いつでも事務管理の状況を報告しなければならない(民法701条,645条)。 (1619C) 《報告義務》 事務管理者は,本人に対し,事務処理の状況を報告する義務がある。この点は,委任者の請求があったときは,いつでも事務処理の状況を報告しなければならない委任契約の受任者と異ならない(民法701条,645条)。 |