| ○第703条〔不当利得の返還義務〕 1.不当利得の意義 ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合,法律が公平の理念に基づいて,利得者にその利得の返還義務を負担させるもの(703条)。 2.成立要件 (1) 他人の財産・労務によって利益を受けたこと(受益) (2) そのために他人の損害を与えたこと(損失) (3) 受益と損失との間に因果関係があること(因果関係) (4) 法律上の原因がないこと 3.現存利益の返還 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,Aは,詐欺の事実に気付いて売買契約の意思表示を取り消した場合に(121条),Bへの所有権移転登記を経由していたとき,Bに対し,受領済みの代金を現存利益として返還すればよく(703条),受領時以後の法定利率による利息を返還する必要はない。 《不当利得返還請求権》 ある法律行為の効力が否定される場合として,無効と取消しとがある。無効である法律行為は,その効果が当初から生じないから,既に給付をした場合には,相手方に対して不当利得返還請求をすることができる。これに対して,取消しが可能な法律行為は,取り消されない限り一応有効とされるから,取り消されるまでは不当利得返還請求権は発生しない(703条)。ここに違いがあることになる。 |
| (1004E) 《現存利益の返還》 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,Aは,詐欺の事実に気付いて売買契約の意思表示を取り消した場合に(民法121条),Bへの所有権移転登記を経由していたとき,Bに対し,受領済みの代金[を現存利益として返還すればよく(民法703条),受領時以後の法定利率による利息を返還する必要はない:×及びこれに対する受領以後の法定利率による利息を返還しなければならない]。 (1606A) 《不当利得返還請求権》 ある法律行為の効力が否定される場合として,無効と取消しとがある。無効である法律行為は,その効果が当初から生じないから,既に給付をした場合には,相手方に対して不当利得返還請求をすることができる。これに対して,取消しが可能な法律行為は,取り消されない限り一応有効とされるから,取り消されるまでは不当利得返還請求権は発生しない(民法703条)。ここに違いがあることになる。 |