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第707条〔他人の債務の弁済〕
1 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において,債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し,担保を放棄し,又は時効によってその債権を失ったときは,その弁済をした者は,返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は,弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
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