| ※第709条〔不法行為による損害賠償〕 1.不法行為の意義 他人の行為によって損害が発生した場合,帰責事由の存在を条件として,被害者に生じた損害を加害者に転嫁するもの 2.一般的不法行為の成立要件(709条)
《契約締結上の過失》 甲と乙との間に売買契約が締結されたが,甲の意思表示は要素の錯誤に基づくものであった。売買契約が無効とされる場合,甲の錯誤がその過失によるものであれば,(契約締結上の過失ないし不法行為を理由として)乙は,甲に対し,被った損害の賠償を請求することが[できる](民法709条)。 《売買契約》 Aは,甲所有の高級家具を甲宅に搬入した際,甲の誤った指示により傷害を負ったが,まだその(不法行為に基づく)損害賠償金の支払を受けていない[としても,先取特権を取得することはない](民法709条)。 《使用収益権の侵害》 (不動産)質権者は,(使用収益しない旨の特約がない限り)第三者が質権の目的物を毀滅した場合には,被担保債権の弁済期が到来する前でも,その者に対して損害賠償を請求することが[できる](民法709条)。 《担保価値の不足》 (抵当権は目的物の交換価値を把握する権利であり)第三者が抵当権の目的物を毀損しても,残存価格が被担保債権の担保として十分であれば,抵当権者は,不法行為として損害賠償を請求することができない(民法709条)(大判昭3.8.1)。 《前不法占拠者》 甲は,乙に対して,(所有者であった間の)土地の所有権の侵害によって生じた損害賠償の請求をすることが[できる](民法709条)。 《現不法占拠者》 甲は,丙に対して,(まだ所有者であった間の)土地の所有権の侵害によって生じた損害賠償の請求をすることが[できる](民法709条)。 《内縁関係の破錠》 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。Aの母CがA・Bと同居しているものとした場合に,CがBにいやがらせをし,Aも特にこれを止めなかったためその内縁関係が破錠したとき,Bは,A・Cに対して連帯して損害賠償すべき旨を請求することができる(最判昭38.2.1)。 《就労可能期間》 交通事故の被害者の後遺障害による財産上の損害賠償額の算定について,その後に被害者が第二の交通事故により死亡した場合,就労可能期間の算定上その死亡の事実を考慮すべきではない(最判平8.4.25)。 《生命保険金》 交通事故により死亡した者の相続人に対して給付された生命保険金は,その死亡による損害賠償額から控除すべきではない(最判昭39.9.25)。 《生活費の控除》 交通事故の被害者の後遺障害による財産上の損害賠償額の算定について,その後に被害者が第二の交通事故により死亡した場合,死亡後の生活費を控除することができない(最判平8.5.31)。 《介護費用》 交通事故により介護を要する状態となった被害者がその後に別の原因により死亡した場合でも,その相続人は,死亡後も平均余命に至る期間までの介護費用の賠償を請求することは[できない](最判平11.12.20)。 《損益相殺》 交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定については,幼児の損害賠償債権を相続した者が幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合,将来得べかりし収入額から養育費を控除[すべきではない](最判昭53.10.20)。 |
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| (2219) 【債務不履行と不法行為】 Aが開設する病院で勤務医Bの診療上の過失により患者Cが死亡したという事例において,唯一の相続人であるCの子Dが診療契約上の債務の不履行に基づく損害賠償を請求する場合と不法行為に基づく損害賠償を請求する場合との差異。 (2219A) 《契約の当事者》 相続人Dは,勤務医B(履行補助者)に対して,不法行為に基づく損害賠償を請求することはできるが,債務不履行に基づく損害賠償を請求することはできない。 (2219C) 《遅滞の責任》 [債務不履行に基づく損害賠償請求権]は,期限の定めのない債務であるから,債務者は,Dが履行の請求をした時から遅滞の責任を負う(最判昭55.12.18)。 |
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| (0321E) 《契約締結上の過失》 甲と乙との間に売買契約が締結されたが,甲の意思表示は要素の錯誤に基づくものであった。売買契約が無効とされる場合,甲の錯誤がその過失によるものであれば,(契約締結上の過失ないし不法行為を理由として)乙は,甲に対し,被った損害の賠償を請求することが[できる](民法709条)。 (0320A) 《売買契約》 Aは,甲所有の高級家具を甲宅に搬入した際,甲の誤った指示により傷害を負ったが,まだその(不法行為に基づく)損害賠償金の支払を受けていない[としても,先取特権を取得することはない](民法709条)。 (0110E) 《使用収益権の侵害》 (不動産)質権者は,(使用収益しない旨の特約がない限り)第三者が質権の目的物を毀滅した場合には,被担保債権の弁済期が到来する前でも,その者に対して損害賠償を請求することが[できる](民法709条)。 (0912E) 《担保価値の不足》 (抵当権は目的物の交換価値を把握する権利であり)第三者が抵当権の目的物を毀損しても,残存価格が被担保債権の担保として十分であれば,抵当権者は,不法行為として損害賠償を請求することができない(民法709条)(大判昭3.8.1)。 (5316D) 《前不法占拠者》 甲は,乙に対して,(所有者であった間の)土地の所有権の侵害によって生じた損害賠償の請求をすることが[できる](民法709条)。 (5316E) 《現不法占拠者》 甲は,丙に対して,(まだ所有者であった間の)土地の所有権の侵害によって生じた損害賠償の請求をすることが[できる](民法709条)。 (0518B) 《内縁関係の破錠》 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。Aの母CがA・Bと同居しているものとした場合に,CがBにいやがらせをし,Aも特にこれを止めなかったためその内縁関係が破錠したとき,Bは,A・Cに対して連帯して損害賠償すべき旨を請求することができる(最判昭38.2.1)。 (1314C) 《就労可能期間》 交通事故の被害者の後遺障害による財産上の損害賠償額の算定について,その後に被害者が第二の交通事故により死亡した場合,就労可能期間の算定上その死亡の事実を考慮すべきではない(最判平8.4.25)。 (1314B) 《生命保険金》 交通事故により死亡した者の相続人に対して給付された生命保険金は,その死亡による損害賠償額から控除すべきではない(最判昭39.9.25)。 (1314D) 《生活費の控除》 交通事故の被害者の後遺障害による財産上の損害賠償額の算定について,その後に被害者が第二の交通事故により死亡した場合,死亡後の生活費を控除することができない(最判平8.5.31)。 (1314E) 《介護費用》 交通事故により介護を要する状態となった被害者がその後に別の原因により死亡した場合でも,その相続人は,死亡後も平均余命に至る期間までの介護費用の賠償を請求することは[できない](最判平11.12.20)。 (1314A) 《損益相殺》 交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定については,幼児の損害賠償債権を相続した者が幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合,将来得べかりし収入額から養育費を控除[すべきではない](最判昭53.10.20)。 |