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第711条〔近親者に対する損害の賠償〕
1.近親者
 他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない(711条)。
《慰謝料請求権》
→ 不法行為により被害者が死亡したときには,その父母,配偶者および子は,財産権を害されなかったときでも,損害の賠償を請求することができる(711条)(最判昭49.12.17)。
◇ 慰謝料請求権の相続 → 平成12年6問、平成18年23問参照
(0306E) 《慰謝料請求権》
 不法行為により被害者が死亡したときには,その父母,配偶者および子は,財産権を害されなかったときでも,損害の賠償を請求することができる(民法711条)(最判昭49.12.17)。
(2219D) 《慰謝料》
 Dは,不法行為に基づく損害賠償の請求において自己の固有の慰謝料も請求することができるが(民法711条),債務不履行に基づく損害賠償の請求においては自己の固有の慰謝料を請求することはできない(最判昭55.12.18)。
(1206) ※【生命侵害と賠償】
 被害者の生命侵害による財産的損害の賠償請求権の相続について,これを認める説と認めない説がある。
(1206A) 《即死の場合とのバランス》
 [被害者の生命侵害による財産的損害の賠償請求権の相続について,これを認めない説(固有損害説)]は,被害者が重傷を受けた事例よりも,即死した事例の方が,加害者が支払うべき賠償額が低くなっても,(それは現に生じている損害に差があるので)やむを得ないとする。
(1206B) 《笑う相続人》
 [相続肯定説]によれば,(遺失利益の相続を認めるので),生前に被害者と長年交際のなかった者が損害賠償請求権を取得することもあり得ることになる。
(1206C) 《年少者の死亡》
 [相続否定説]によれば,他方の見解による場合よりも,年少者が即死した事例において(扶養請求権の侵害を理由とする遺族固有の損害は少なくなり),加害者が支払うべき賠償額が低くなり得る。
(1206D) 《請求権者の範囲》
 [相続肯定説]によれば,(法定相続人は民法の規定により確定するので),他方の見解による場合よりも,損害賠償の請求権者の範囲が明確になる。
(1206E) 《時間的隔離説》
 [相続肯定説]では,(被害者が死亡すると権利能力を喪失し、被害者本人が死亡による損害賠償請求権を取得するという構成には無理があるので),被害者が即死した事例においても,受傷と死亡との間に観念的な時間的間隔を認める。
(1823) ※【慰謝料請求権の相続】
 不法行為によって死亡した被害者の慰謝料請求権が相続の対象となるかどうか。
【肯定説】
 損害賠償請求の意思表示等,格別の行為を要せず,被害者が死亡したときは当然に相続する。
【否定説】(設問の見解)
 相続性を規定し,遺族の固有の被害を考える。
肯定説。
(1823A) 《711条の存在理由》
 [民法711条は,生命侵害の場合に,一定の近親者に限って固有の慰謝料請求権を付与するために,709条の例外規定として設けられたものであり],〔肯定説〕に対しては,[慰謝料請求権の相続を認めると],近親者に慰謝料請求権を認めた民法711条の存在理由がなくなるとの批判がある。
※← 肯定説に対する批判。
 民法711条は,生命侵害の場合に,一定の近親者に限って固有の慰謝料請求権を付与するために,709条の例外規定として設けられた。
否定説。
(1823B) 《一身専属性》
 〔否定説〕は,たとえ被害者が死の苦痛を感じたとしても,それに対する損害賠償請求権は苦痛を感じた被害者の一身に専属する権利とみるべきで[あり,相続性を否定し,遺族の固有の被害を考えるべきで]あるとする。
※← 否定説の根拠。
 相続性を否定し,遺族の固有の被害を考える。
肯定説。
(1823C) 《被害者自身の死亡》
 〔肯定説〕に対しては,[相続人が慰謝料請求権を相続するには,被相続人が生前にその権利を取得していなければならないが],被害者自身が死亡に対する精神的苦痛を理由とする慰謝料請求権を取得すると想定することが不自然であるとの批判がある。
※← 肯定説に対する批判。
 肯定説は,損害賠償請求の意思表示等,格別の行為を要せず,被害者が死亡したときは当然に相続すると主張する。
否定説。
(1823D) 《711条の拡張解釈》
 〔否定説〕に対しては,[たとえば配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合],相続人間に生じる不均衡を是正するため,近親者(父母,配偶者及び子)に慰謝料請求権を認めた民法711条を拡張解釈(兄弟姉妹)せざるを得ないことになるとの批判がある。
※← 否定説に対する批判。
 否定説の反論として。 711条による遺族固有の損害賠償請求権とは両立し得る。また,相続人は必ずしも慰謝料請求権者とは限らない。
肯定説。
(1823E) 《単純な金銭債権》
 〔肯定説〕は,[慰謝料請求権が発生する場合の被害法益は一身専属的なものであっても,その侵害によって生ずる慰謝料請求権そのものは,単純な金銭債権であり],民法上,損害賠償請求権発生の時点について,その損害が財産上のものであるか,財産以外のもの(慰謝料)であるかによって,別異の取扱いをしていないとする。
※← 肯定説の根拠。
 慰謝料請求権が発生する場合の被害法益は一身専属的なものであっても,その侵害によって生ずる慰謝料請求権そのものは,単純な金銭債権であり,財産上の損害賠償請求権と区別する理由はない。
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