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第719条〔共同不法行為者の責任〕
1.共同不法行為
 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(719条1項前)。
2.連帯責任
 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(719条1項後)。
3.求償権の行使
《共同不法行為者間の求償権》
 共同不法行為者の1人は,被害者に対して損害の全部を賠償したとき,他の共同不法行為者に対して求償することが[できる](民法719条1項)(最判昭57.3.4)。
《使用人に対する求償権》
 被用者乙と共同不法行為者丙がそれぞれAに対して損害の一部ずつを賠償したとき,[共同不法行為者丙:×被用者乙及び丙]は,それぞれ甲に対して求償権を行使することができる。
《複数の使用人間の求償》
 2人の使用者との間に使用関係がある加害者が,両使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合には,使用者責任に基づいて損害の賠償をした一方の使用者は,加害者に対して求償することはできるし,他方の使用者に対して求償することも[できる](最判平3.10.25)。
《1人に対する債務免除の効力》
 共同不法行為により損害を被った被害者が共同不法行為者の一人に対して損害賠償債務を免除した場合,その者の負担部分の限度で,他の共同不法行為者も,被害者に対して免除の効力を主張することが[できるわけではない](最判平10.9.10)。
《責任無能力者の失火と監督義務者》
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって火災が発生した場合において,未成年者自身に重大な過失と評価することができる事情があったとしても,その監督について重大な過失がなかったとき,監督者は,火災により生じた損害を賠償する責任を負わない(最判平7.1.24)。
(5417A) 《共同不法行為者間の求償権》
 共同不法行為者の1人は,被害者に対して損害の全部を賠償したとき,他の共同不法行為者に対して求償することが[できる](民法719条1項)(最判昭57.3.4)。
(5806B) 《共同不法行為者間の求償権》
 甲タクシー会社の運転手乙が乗客Aを乗せて走行中,丙運転の乗用車と衝突してAを負傷させたが,その事故は,専ら乙及び丙の過失に基づいて生じたものであった。被用者乙がAに対して損害を賠償したとき,被用者乙は,[共同不法行為者丙:×甲及び丙]に対して求償権を行使することができる(民法719条1項)(最判昭57.3.4)。
(5806D) 《共同不法行為者間の求償権》
 使用者甲と被用者乙がその共同の出捐によりAに対して損害を賠償したときは,[甲及び乙は:×甲のみが]丙に対して求償権を行使することができる。
(5806E) 《使用人に対する求償権》
 被用者乙と共同不法行為者丙がそれぞれAに対して損害の一部ずつを賠償したとき,[共同不法行為者丙:×被用者乙及び丙]は,それぞれ甲に対して求償権を行使することができる。
(1620C) 《複数の使用人間の求償》
 2人の使用者との間に使用関係がある加害者が,両使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合には,使用者責任に基づいて損害の賠償をした一方の使用者は,加害者に対して求償することはできるし,他方の使用者に対して求償することも[できる](最判平3.10.25)。
(1620A) 《1人に対する債務免除の効力》
 共同不法行為により損害を被った被害者が共同不法行為者の一人に対して損害賠償債務を免除した場合,その者の負担部分の限度で,他の共同不法行為者も,被害者に対して免除の効力を主張することが[できるわけではない](最判平10.9.10)。
(1620D) 《責任無能力者の失火と監督義務者》
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって火災が発生した場合において,未成年者自身に重大な過失と評価することができる事情があったとしても,その監督について重大な過失がなかったとき,監督者は,火災により生じた損害を賠償する責任を負わない(最判平7.1.24)。
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