| △第722条〔損害賠償の方法及び過失相殺〕 1.損害賠償の方法 不法行為による損害賠償は,別段の意思表示がないときは,金銭をもってその額を定める(722条1項)。 → 共有の不動産が不法に占拠された場合,各共有者は,その共有持分に応じて,これにより生じた損害の賠償を請求することができる(417条,722条1項)(最判昭51.9.7)。 2.過失相殺 被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる(722条2項)。 《順次競合と過失相殺》 交通事故によって傷害を負った患者が搬入された病院において適切な治療が行われなかったことにより死亡した場合に,遺族から死亡の結果により生じた損害の賠償を求められた医師は,交通事故の発生について患者に過失があったときでも,過失相殺による賠償額の減額を主張することはできない(最判平13.3.13)。 |
| (0107B) 《損害賠償請求》 共有の不動産が不法に占拠された場合,各共有者は,その共有持分に応じて,これにより生じた損害の賠償を請求することができる(民法417条,722条1項)(最判昭51.9.7)。 (1620B) 《順次競合と過失相殺》 交通事故によって傷害を負った患者が搬入された病院において適切な治療が行われなかったことにより死亡した場合に,遺族から死亡の結果により生じた損害の賠償を求められた医師は,交通事故の発生について患者に過失があったときでも,過失相殺による賠償額の減額を主張することは[できない](最判平13.3.13)。 |