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第751条〔生存配偶者の復氏等〕
◇復氏
 夫婦の一方が死亡したときは,生存配偶者は,姻族関係を終了させることなく(728条2項),いつでも自由に婚姻前の氏に復することができる(751条1項)。
→ この場合、期間制限はなく、家庭裁判所の許可も不要である。
→ そのままの氏でいることもできる(民法751条1項)。
(6220A) 《復氏》
 婚姻により夫の氏を称していた妻は,夫の死亡後,いつでも[自由に:×家庭裁判所の許可を得て]婚姻前の氏に復することができる(民法751条1項)。
(6220B) 《復氏》
 婚姻により夫の氏を称していた妻は,夫の死亡後,[いつでも自由に:×6カ月以内に限り家庭裁判所の許可を得て]婚姻前の氏に復することができる(民法751条1項)。
(6220C) 《復氏》
 婚姻により夫の氏を称していた妻は,夫の死亡後,[いつでも自由に:×3箇月以内に限り,家庭裁判所の許可を得ることなく]婚姻前の氏に復することができる(民法751条1項)。
(6220E) 《復氏》
 婚姻により夫の氏を称していた妻は,夫の死亡後,[いつでも自由に:×6カ月以内に限り家庭裁判所の許可を得て]婚姻前の氏に復することができる(民法751条1項)。
(1318A) 《婚姻の解消》
 夫婦の一方の死亡により婚姻が解消したときは,婚姻によって氏を改めた者は,婚姻前の氏に復すること[もできるし,そのままの氏でいることもできる:×ができない](民法751条1項)。
(6220D) 《姻族関係》
 婚姻により夫の氏を称していた妻は,夫の死亡後,姻族関係を終了させる[ことなく,いつでも自由に:×意思を表示したときに限り],婚姻前の氏に復することができる(民法728条2項,751条1項)。
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