◎第787条〔認知の訴え〕 1.提訴権者 子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起することができる。 ← 「3親等内の親族」というわけではない。 《嫡出推定を受けない子》 母の婚姻が成立した日から200日以内に出生した子の嫡出性に争いがあるときは(嫡出推定を受けない子),(その法定代理人たる)母は,父子関係不存在確認の裁判を得ることなく,実の父に対して強制認知の訴えを提起することができる(民法787条)(最判昭49.10.11)。 《認知の訴え》 内縁成立の日から200日後に出生した子が,内縁の夫に対して[認知:×親子関係存在確認]の訴えを提起した場合には,内縁の夫が父性の推定を覆すに足りるだけの反証を挙げなければ,[認知:×親子関係存在確認]請求は認容される(最判昭29.1.21)。 2.死後認知 父又は母の死亡の日から3年を経過したときは,認知の訴えを提起することができない。 → 父が死亡している場合でも,検察官を被告として認知の訴えを提起し,認知による準正が成立する余地がある。 → 《提訴期間》 父死亡の日から3年を経過し,その死亡の事実が客観的に明らかであったときは,子が父の死亡の事実を知らなかったとしても,認知の訴えを提起することができない(民法787条但)(最判昭57.3.19)。 |
(5819B) 《原告適格》 子の直系卑属は,認知の訴えの原告となることができる(民法787条)。 (1118E) 《原告適格》 父の死亡の日から3年以内であれば,子又はその[直系卑属またはこれらの者の法定代理人:×3親等内の親族]は,認知の訴えを提起することができる(民法787条)。 (5922A) 《父の死亡》 父が死亡している場合でも,認知による準正が成立する余地は[ある](民法787条)。 (0122B) 《認知の訴え》 A男の死亡後,Fは,[検察官を被告:×相続人たるB・CおよびDを相手方]として認知の訴えを提起することができる(民法787条,旧人訴32条2項)。 (0918C) 《嫡出推定を受けない子》 母の婚姻が成立した日から200日以内に出生した子の嫡出性に争いがあるときは(嫡出推定を受けない子),(その法定代理人たる)母は,父子関係不存在確認の裁判を得ることなく,実の父に対して強制認知の訴えを提起することができる(民法787条)(最判昭49.10.11)。 (0421C) 《認知の訴え》 内縁成立の日から200日後に出生した子が,内縁の夫に対して[認知:×親子関係存在確認]の訴えを提起した場合には,内縁の夫が父性の推定を覆すに足りるだけの反証を挙げなければ,[認知:×親子関係存在確認]請求は認容される(最判昭29.1.21)。 (0421D) 《提訴期間》 内縁成立の日から200日後に出生した子が,内縁の夫である父の死亡後に認知の訴えを提起する場合であっても,父の死亡の日から3年を経過しているときは,認知の訴えを提起することができない(民法787条但)(最判昭44.11.27)。 (5720A) 《提訴期間》 父死亡の日から3年を経過し,その死亡の事実が客観的に明らかであったときは,子が父の死亡の事実を知らなかったとしても,認知の訴えを提起することができない(民法787条但)(最判昭57.3.19)。 (6318E) 《提訴期間》 丙は,甲男と乙女の間に出生し,乙の非嫡出の子として戸籍の記載されているところ,甲は,丙を認知しないまま,乙・丙に看取られて死亡した。この場合において(死亡の日は客観的に明らかなので,特段の事情はなく),甲の死亡の日から3年を経過したときは,甲・丙間に法律上の父子関係を生じさせる方法はない(民法787条但)(最判昭57.3.19)。 |