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×第814条〔裁判上の離縁〕
1 縁組の当事者の一方は,次に掲げる場合に限り,離縁の訴えを提起することができる。
@ 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
A 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
B その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

2 第770条第2項の規定は,前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。
省略
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