| ○第816条〔離縁による復氏等〕 1.離縁による復氏 養子は,離縁によって縁組前の氏に復する。 → 特別養子縁組の場合にも,離縁が成立したら,養子は,縁組前の氏に復する](816条1項本,817条の11)。 2.夫婦共同縁組と復氏 夫婦共同縁組がなされた後、養子が養親の一方のみと離縁をした場合には,(他の一方との養子縁組は継続しているので)復氏しない。 3.縁組中の氏の続称 縁組の日から7年を経過した後に縁組前の氏に復した者は,離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,離縁の際に称していた氏を称することができる。 ← 婚姻前の氏に復した者は,婚姻の日から復氏の日までの期間にかかわらず,離婚の際に称していた氏を称することができる(767条2項)。 |
| (1318E) 《離縁後》 特別養子縁組の場合にも,離縁が成立したら,養子は,縁組前の氏に[復する](民法816条1項本,817条の11)。 (1120C) 《養親の一方のみとの離縁》 A・B夫婦と養子縁組をしたCは,(離縁によって,縁組前の氏に復するが,養親の一方の)Bと離縁をしても,縁組前の氏に復しない(民法816条1項但)。 (1019B) 《養親の一方のみとの離縁》 普通養子が養親夫婦の一方と離縁したとき,(他方の養親子関係は継続しているので)離縁によって縁組前の氏に復しない(民法816条1項但)。 (1318D) 《養親の一方のみとの離縁》 夫婦共同縁組をした養親の一方のみと離縁をしたとき(他の一方との養子縁組は継続しているので),養子は,縁組前の氏に復しない(民法816条1項但)。 (0720D) 《復氏》 婚姻前の氏に復したBは,婚姻の日から復氏の日までの期間にかかわらず,離婚の際に称していた氏を称することができる(民法767条2項)。これに対し,縁組前の氏に復したDは,[縁組後7年の養子期間があれば:×離縁の日から復氏の日までの期間にかかわらず],離縁の際に称してした氏を称することができる(民法816条2項)。 |