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第816条〔離縁による復氏等〕
1.離縁による復氏
 養子は,離縁によって縁組前の氏に復する。
→ 特別養子縁組の場合にも,離縁が成立したら,養子は,縁組前の氏に復する](816条1項本,817条の11)。
2.夫婦共同縁組と復氏
 夫婦共同縁組がなされた後、養子が養親の一方のみと離縁をした場合には,(他の一方との養子縁組は継続しているので)復氏しない。
3.縁組中の氏の続称
 縁組の日から7年を経過した後に縁組前の氏に復した者は,離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,離縁の際に称していた氏を称することができる。
← 婚姻前の氏に復した者は,婚姻の日から復氏の日までの期間にかかわらず,離婚の際に称していた氏を称することができる(767条2項)。
(1318E) 《離縁後》
 特別養子縁組の場合にも,離縁が成立したら,養子は,縁組前の氏に[復する](民法816条1項本,817条の11)。
(1120C) 《養親の一方のみとの離縁》
 A・B夫婦と養子縁組をしたCは,(離縁によって,縁組前の氏に復するが,養親の一方の)Bと離縁をしても,縁組前の氏に復しない(民法816条1項但)。
(1019B) 《養親の一方のみとの離縁》
 普通養子が養親夫婦の一方と離縁したとき,(他方の養親子関係は継続しているので)離縁によって縁組前の氏に復しない(民法816条1項但)。
(1318D) 《養親の一方のみとの離縁》
 夫婦共同縁組をした養親の一方のみと離縁をしたとき(他の一方との養子縁組は継続しているので),養子は,縁組前の氏に復しない(民法816条1項但)。
(0720D) 《復氏》
 婚姻前の氏に復したBは,婚姻の日から復氏の日までの期間にかかわらず,離婚の際に称していた氏を称することができる(民法767条2項)。これに対し,縁組前の氏に復したDは,[縁組後7年の養子期間があれば:×離縁の日から復氏の日までの期間にかかわらず],離縁の際に称してした氏を称することができる(民法816条2項)。
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