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×第822条〔懲戒〕
1 親権を行う者は,必要な範囲内で自らその子を懲戒し,又は家庭裁判所の許可を得て,これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は,6箇月以下の範囲内で,家庭裁判所が定める。ただし,この期間は,親権を行う者の請求によって,いつでも短縮することができる。
改正第822条〔懲戒〕
 親権を行う者は,第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
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