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×第830条〔第三者が無償で子に与えた財産の管理〕
1 無償で子に財産を与える第三者が,親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは,その財産は,父又は母の管理に属しないものとする。
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において,第三者が管理者を指定しなかったときは,家庭裁判所は,子,その親族又は検察官の請求によって,その管理者を選任する。
3 第三者が管理者を指定したときであっても,その管理者の権限が消滅し,又はこれを改任する必要がある場合において,第三者が更に管理者を指定しないときも,前項と同様とする。
4 第27条から第29条までの規定は,前2項の場合について準用する。
省略
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