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旧第842条〔未成年後見人の数〕
◇ 員数
 未成年者の後見人の数は,1人でなければならないが(842条),成年後見人は複数でもよい(842条,843条3項,859条の2)。
→ 家庭裁判所は,未成年者に対して親権を行う者がないとき,未成年者につき財産管理に当たる後見人と身上監護に当たる後見人とを選任することはできない。
法改正により削除 ▼→ 員数制限は、なくなった。
(1420B) 《員数》
 未成年者の後見人の数は,1人でなければならないが(民法842条),成年後見人は複数でもよい(民法842条,843条3項,859条の2)。
(5619C) 《未成年後見人》
 家庭裁判所は,未成年者に対して親権を行う者がないとき,未成年者につき財産管理に当たる後見人と身上監護に当たる後見人とを選任することは[できない](民法842条)。
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