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第844条〔後見人の辞任〕
未成年後見人も,成年後見人も,
正当な事由があるときは, 正当な事由がない限り,辞任できない
家庭裁判所の許可を得て, 正当な事由があるときでも,家庭裁判所の許可が必要(届出のみでは足りない)
辞任することができる(844条)。
(2221C) 《辞任》
 未成年後見人も成年後見人も,家庭裁判所[の許可を得て:×に届け出ることによって],その任務を辞することができる(民法844条)。
(1420C) 《辞任》
 未成年後見人も,成年後見人も,正当な事由がない限り,辞任することができない(民法844条)。
(5920D) 《後見人の辞任》
 後見人は正当な事由がある場合に限り,家庭裁判所の許可を[得て:×受けないで]その任務を辞することができる(民法844条)。
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