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第847条〔後見人の欠格事由〕
 父が未成年者であるときは,その非嫡出子の後見人となることができない(847条1号)。
@ 未成年者
A 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人又は補助人
B 破産者
C 被後見人に対して訴訟をし,又はした者並びにその配偶者及び直系血族
D 行方の知れない者
後見人 後見監督人
常置性 常 置 非常置
員 数 ※1 人(843条) 制限なし
報 酬 可 能(862条) 常に無給
欠格事由 制限能力者
家裁で免ぜられた
破産者
被後見人に対し訴訟
行方不明者
(6017D) 《未成年者》
 未成年の父は,その非嫡出子の後見人となることができない(民法847条1号)。
(5619D) 《未成年者》
 未成年者は,遺言により後見人に指定されたときでも後見人[となることができない](民法847条1号)。
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