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第849条〔未成年後見監督人の選任〕
前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは,家庭裁判所は,未成年被後見人,その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で,未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も,同様とする。
改正第849条〔後見監督人の選任〕
家庭裁判所は,必要があると認めるときは,被後見人,その親族若しくは後見人の請求により又は職権で,後見監督人を選任することができる。
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