| ×第857条〔未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務〕 未成年後見人は,第820条から第823条までに規定する事項について,親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし,親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し,未成年被後見人を懲戒場に入れ,営業を許可し,その許可を取り消し,又はこれを制限するには,未成年後見監督人があるときは,その同意を得なければならない。 |
| 改正第857条〔未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務〕 未成年後見人は,第820条から第823条までに規定する事項について,親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし,親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し,営業を許可し,その許可を取り消し,又はこれを制限するには,未成年後見監督人があるときは,その同意を得なければならない。 |