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×第858条〔成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮〕
 成年後見人は,成年被後見人の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては,成年被後見人の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
省略
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