前に   次へ
第859条の2〔成年後見人が数人ある場合の権限の行使等〕
1 成年後見人が数人あるときは,家庭裁判所は,職権で,数人の成年後見人が,共同して又は事務を分掌して,その権限を行使すべきことを定めることができる。
2 家庭裁判所は,職権で,前項の規定による定めを取り消すことができる。
3 成年後見人が数人あるときは,第三者の意思表示は,その1人に対してすれば足りる。
(2221E) 《員数》
 未成年後見人は一人でなければならないが(民法842条),成年後見人は複数でもよい(民法859条の2第1項)。
前に   次へ