前に
次へ
△
第867条〔未成年被後見人に代わる親権の行使〕
未成年後見人は,未成年被後見人に代わって親権を行う(867条1項)。
→ 未成年後見人は,被後見人の子に対する親権を代わって行うが(867条1項,857条),成年後見人には,そのような規定は存しない。
(1420D) 《親権》
未成年後見人は,被後見人の子に対する親権を代わって行うが(民法867条1項,857条),成年後見人には,そのような規定は存しない。
前に
次へ