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第867条〔未成年被後見人に代わる親権の行使〕
 未成年後見人は,未成年被後見人に代わって親権を行う(867条1項)。
→ 未成年後見人は,被後見人の子に対する親権を代わって行うが(867条1項,857条),成年後見人には,そのような規定は存しない。
(1420D) 《親権》
 未成年後見人は,被後見人の子に対する親権を代わって行うが(民法867条1項,857条),成年後見人には,そのような規定は存しない。
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