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第872条〔未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し〕
1 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に,その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は,その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も,同様とする。
2 第20条及び第121条から第126条までの規定は,前項の場合について準用する。
省略
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