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×第876条の8〔補助監督人〕
1 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,被補助人,その親族若しくは補助人の請求により又は職権で,補助監督人を選任することができる。
2 第644条,第654条,第655条,第843条第4項,第844条,第846条,第847条,第850条,第851条,第859条の2,第859条の3,第861条第2項及び第862条の規定は,補助監督人について準用する。この場合において,第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは,「被補助人を代表し,又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
省略
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