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第884条〔相続回復請求権〕
1.相続回復請求権の意義
 相続回復請求権とは,真正の相続人が,表見相続人に対し,相続権の確認を求め,併せて相続財産の返還等,相続権の侵害を排除して,相続権の回復を求める権利をいう。
2.相続回復請求権の消滅時効
(1) 相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは,時効によって消滅する。
(2) 相続開始の時から20年を経過したときも,時効によって消滅する。
趣 旨
表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に,真正相続人が自己の相続権を主張して,表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより,真正相続人に相続権を回復させようとするもの。
消滅時効
表見相続人が外形上相続により相続財産を取得したような事実状態が生じたのち相当年月を経てからこの事実状態に覆滅して,真正相続人に相続権を回復させることにより,当事者または第三者の権利義務関係に混乱を生じさせることのないよう,相続権の帰属およびこれに伴う法律関係を早期にかつ終局的に確定させるため。
共同相続人の一人AがBも相続人であることを知りながら,自己単独名義の相続登記をした場合,Aは相続回復請求権の消滅時効を援用できない(最判昭53.12.20)。
《起算点》
5年
相続人(法定代理人)が侵害事実を知った時
相続の開始および真正相続人であるにもかかわらず相続から除外されていることを知った時(東京高判昭45.3.17)。
20年
被相続人の死亡時
被相続人の死亡により自己が相続人となったことまで知っている必要はない(最判昭39.2.27)。
(0521) 【相続回復請求】
 民法が定める相続回復請求(民法884条)の制度は,[表見相続人]が[真正相続人]の[相続権]を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に,[真正相続人]が自己の[相続権]を主張して,[表見相続人]に対し侵害の排除を請求することにより,[真正相続人]に[相続権]を回復させようとするものである。
 そして,民法が相続回復請求権について消滅時効を定めたのは,[表見相続人]が外形上相続により相続財産を取得したような事実状態が生じたのち相当年月を経てからこの事実状態に覆滅して,[真正相続人]に[相続権]を回復させることにより,当事者または第三者の権利義務関係に混乱を生じさせることのないよう,[相続権]の帰属およびこれに伴う法律関係を早期にかつ終局的に確定させようという趣旨に出たものである(最判昭53.12.20)。
(0618D) 《相続回復請求権》
 Aの相続人はBおよびCであったにもかかわらず,BがCも相続人であることを知りながら,自己単独名義の相続登記をした場合,相続回復請求権の消滅時効(民法884条)が完成したとしても,Cからの相続登記抹消請求に対し,Bは相続回復請求権の消滅時効[を援用できない:×により対抗することができる](最判昭53.12.20)。
(0423C) 《相続回復請求》
 相続回復請求権の5年の短期消滅時効の起算点は(民法884条前),相続人またはその法定代理人が相続の開始および真正相続人であるにもかかわらず相続から除外されていることを知った時である(東京高判昭45.3.17)。
(0423E) 《相続回復請求》
 相続回復請求権の20年の消滅時効の起算点は(民法884条後),[被相続人の死亡時:×相続人が被相続人の死亡の事実を知った時]であり,その場合,被相続人の死亡により自己が相続人となったことまで知っている必要はない(最判昭39.2.27)。
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