| △第912条〔遺産の分割によって受けた債権についての担保責任〕 ◇債務者の資力担保 各共同相続人は,遺言による別段の定めがない限り,[その相続分に応じて:×連帯して],他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について,分割の当時における債務者の資力を担保する(912条1項,914条)。 |
| (6222C) 《債務者の資力担保》 各共同相続人は,遺言による別段の定めがない限り,[その相続分に応じて:×連帯して],他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について,分割の当時における債務者の資力を担保する(民法912条1項,914条)。 |