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第912条〔遺産の分割によって受けた債権についての担保責任〕
◇債務者の資力担保
 各共同相続人は,遺言による別段の定めがない限り,[その相続分に応じて:×連帯して],他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について,分割の当時における債務者の資力を担保する(912条1項,914条)。
(6222C) 《債務者の資力担保》
 各共同相続人は,遺言による別段の定めがない限り,[その相続分に応じて:×連帯して],他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について,分割の当時における債務者の資力を担保する(民法912条1項,914条)。
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