| ◎第919条〔相続の承認及び放棄の撤回及び取消し〕 1.承認・放棄の撤回 相続の承認及び放棄の効果は確定的であるので、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても,相続の承認・放棄を撤回することはできない(民法919条1項)。 → 共同相続人が,限定承認をした後には,自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であっても,共同相続人は全員共同して,限定承認を撤回することができない。 2.取消事由 もっとも,法律上の取消原因がある場合には,取り消すことができる。 → この場合、限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法919条4項)。 → 共同相続人の詐欺により相続の放棄をした他の共同相続人は,家庭裁判所に申述することによって,放棄を取り消すことができる。 → 錯誤により家庭裁判所に相続の放棄の申述をした相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を経過したときでも,(主張期間の制限はないので)その無効を主張することができる(最判昭40.5.27)。 → 18歳の男子は,単独で有効に相続の限定承認をすることができない。 3.取消権の時効消滅 相続の承認・放棄の取消権は,追認をすることができる時から6か月間行使しないときは,時効によって消滅する。 相続の承認・放棄の時から10年を経過したときも,時効によって消滅する。 |
| (2622D) 《撤回》 相続の承認又は放棄をした場合,相続の承認又は放棄をすべき期間内でも,これを《撤回》することは[できない](民法919条1項)。 |
| (1924D) 《撤回》 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても,既にした限定承認を撤回することは[できない](民法919条1項)。 (6223B) 《放棄の撤回》 相続の放棄をした相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であっても,相続の放棄の撤回をすることはできない(民法919条1項)。 (5519E) 《撤回》 共同相続人が,限定承認をした後には,自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であっても,共同相続人は全員共同して,限定承認を撤回することが[できない](民法919条1項)。 (0522G) 《放棄の撤回》 相続人Cは,いったん相続放棄をした場合,自己に相続が開始したことを知ってから3カ月以内で[あっても],放棄を撤回し改めて相続の承認をすることが[できない](民法919条1項)。 (0522D) 《放棄の取消》 甲が死亡し,その子A・BおよびCに相続が開始したとき,CはAの詐欺により相続放棄の意思表示をした場合でも,Cは家庭裁判所にそれを申述することによって放棄を取り消すことができる(民法919条2項・3項)。 (0119D) 《限定承認》 18歳の男子は,単独で有効に相続の限定承認をすることが[できない](民法919条2項)。 (1219C) 《錯誤無効》 錯誤により家庭裁判所に相続の放棄の申述をした相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を経過したときでも,(主張期間の制限はないので)その無効を主張することが[できる](民法95条,919条2項)(最判昭40.5.27)。 (6223C) 《詐欺による取消し》 共同相続人の詐欺により相続の放棄をした他の共同相続人は,家庭裁判所に申述することによって,放棄を取り消すことができる(民法919条3項)。 |