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第927条〔相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〕
1 限定承認者は,限定承認をした後5日以内に,すべての相続債権者
(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ)
及び受遺者に対し,限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において,その期間は,2箇月を下ることができない。
2 第79条第2項から第4項までの規定は,前項の場合について準用する。
省略
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