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×第944条〔財産分離の請求後の相続人による管理〕
1 相続人は,単純承認をした後でも,財産分離の請求があったときは,以後,その固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産の管理をしなければならない。ただし,家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは,この限りでない。
2 第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は,前項の場合について準用する。
省略
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