前に   次へ
×第949条〔財産分離の請求の防止等〕
 相続人は,その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし,又はこれに相当の担保を供して,財産分離の請求を防止し,又はその効力を消滅させることができる。ただし,相続人の債権者が,これによって損害を受けるべきことを証明して,異議を述べたときは,この限りでない。
省略
前に   次へ