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×第951条〔相続財産法人の成立〕
1.相続人の不存在
 相続人の不存在とは,相続が開始しても,相続人がいない場合をいう。
2.相続財産法人の成立
 相続人のあることが明らかでないときは,相続財産は,法人とする。
省略
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第6章 相続人の不存在(951条〜959条)

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│相続人の不存在 ⇒ 相続が開始しても、相続人がいない場合 │
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│特別縁故者 ⇒ 内縁の妻や事実上の養子等、被相続人と特別の縁故にあ │
│ │
│       った者で、相続人の不存在が確定した際、請求により家庭 │
│ │
│       裁判所から相続財産の分与を受けることができる者 │
└──────────────────────────────────┘