前に   次へ
第958条の3〔特別縁故者に対する相続財産の分与〕
1 前条の場合において,相当と認めるときは,家庭裁判所は,被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって,これらの者に,清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は,第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
特別縁故者
内縁の妻や事実上の養子等,被相続人と特別の縁故にあった者
被相続人の療養看護に努めた者
結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていないとき
相続人の不存在が確定したとき 相続人がいる場合は不可
請求により家庭裁判所から相続財産の分与を受けることができる
請求がない場合には国庫に帰属する。
(0315A) 《特別縁故者》
 被相続人の療養看護に努めた者(特別縁故者)は,相続人が[いないときは],家庭裁判所の審判により,相続財産の一部を取得することができる(民法958条の3第1項)。
(0518D) 《特別縁故者》
 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていないとき,Aが死亡し,その相続人がないものとした場合,BはAと生計を同じくしていた者として,Aの相続財産を取得できる場合がある(民法958条の3)。
前に   次へ