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第978条〔在船者の遺言〕
◇ 在船者遺言
 船舶中にある者は,船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作成することができる。
(5822D) 《在船者遺言》
 船舶中にある者は,船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作成することができる(民法978条)。
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