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第998条〔不特定物の遺贈義務者の担保責任〕
1.追奪担保責任
不特定物を遺贈の目的とした場合に,受遺者が第三者から追奪を受けたとき,遺贈義務者は,売主と同じく,追奪担保責任を負う。
2.瑕疵担保責任
不特定物を遺贈の目的とした場合,物に瑕疵があれば,遺贈義務者は,瑕疵がない物に代えることを要する。
(0403E) 《不特定物の遺贈》
不特定物を遺贈の目的とした場合,物に瑕疵があれば,遺贈義務者は,瑕疵がない物に代えることを[要する](民法998条2項)。
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