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第1004条〔遺言書の検認〕
 自筆証書遺言による遺贈は,家庭裁判所による遺言の検認が必要であるが,
→ 検認を経ていない遺言も,遺言者の死亡により効力を生ずる(民法985条,1004条,1005条)(大決大4.1.16)。
→ 検認請求手続が遅滞しても,遺言は有効である(民法1004条1項)(大判昭7.4.18)。
(2222E) 《開封》
 封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができないが,これに反して開封された場合,遺言は無効[とはならない](民法1004条3項)。
(0123E) 《検認》
 自筆証書遺言による遺贈は,家庭裁判所による遺言の検認が[必要であるが,検認を経ていない遺言も,遺言者の死亡により効力を生ずる:×なければ効力を生じない](民法985条,1004条,1005条)(大決大4.1.16)。
(0820B) 《遺言の検認》

 自筆証書による遺言は,検認請求手続が遅滞しても,有効である(民法1004条1項)(大判昭7.4.18)。
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