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第1006条〔遺言執行者の指定〕
 遺言者は,遺言で,遺言執行者の指定を第三者に委託することができる(1006条1項)。
   〈執行を必要としないもの〉
 (1) 後見人・後見監督人の指定(839条、848条)
 (2) 相続分の指定・指定の委託(902条)
 (3) 特別受益者の相続分の指定(903条3項)
 (4) 遺産分割の禁止(908条)
 (5) 相続人間の担保責任の指定(914条)
 (6) 遺言執行者の指定・指定の委託(1006条1項)
 (7) 遺贈減殺方法の指定(1034条但書)
 (8) 普通の包括遺贈(964条)
 (9) 債務免除
   〈執行を必要とするもの〉
 (1) 遺言認知(781条2項)
 (2) 相続人の廃除・廃除の取消(893条、894条)
 (3) 特定遺贈(964条)
 (4) 寄付行為遺言(41条2項)
 (5) 委託遺言
(0822A) 《第三者への委託》
 遺言者は,遺言で,遺言執行者の指定を第三者に委託することができる(民法1006条1項)。
(5907C) 《遺言執行者の指定》
 遺言者は,遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することが[できる](民法1006条1項)。
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