| ○第1006条〔遺言執行者の指定〕 遺言者は,遺言で,遺言執行者の指定を第三者に委託することができる(1006条1項)。 |
| 〈執行を必要としないもの〉 (1) 後見人・後見監督人の指定(839条、848条) (2) 相続分の指定・指定の委託(902条) (3) 特別受益者の相続分の指定(903条3項) (4) 遺産分割の禁止(908条) (5) 相続人間の担保責任の指定(914条) (6) 遺言執行者の指定・指定の委託(1006条1項) (7) 遺贈減殺方法の指定(1034条但書) (8) 普通の包括遺贈(964条) (9) 債務免除 〈執行を必要とするもの〉 (1) 遺言認知(781条2項) (2) 相続人の廃除・廃除の取消(893条、894条) (3) 特定遺贈(964条) (4) 寄付行為遺言(41条2項) (5) 委託遺言 |
| (0822A) 《第三者への委託》 遺言者は,遺言で,遺言執行者の指定を第三者に委託することができる(民法1006条1項)。 (5907C) 《遺言執行者の指定》 遺言者は,遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することが[できる](民法1006条1項)。 |