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第1009条〔遺言執行者の欠格事由〕
未成年者及び破産者は,遺言執行者となることができない(1009条)。
→ 相続人の配偶者は,遺言執行者になることができる。
(0822B) 《遺言執行者の欠格事由》
[未成年者および破産者:×相続人の配偶者]は,遺言執行者になることができない(民法1009条)。
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